1975-05-29 第75回国会 参議院 建設委員会 第9号
このような現状にかんがみ、当面する宅地開発の隘路の打開を図りつつ、大都市地域における住宅地の大量供給を図るための新機構が必要であると伴断いたしまして、関連公共施設、交通施設等の整備を行う権能を備えた宅地開発公団を設立し、大規模な宅地開発事業を行わせることとした次第であります。
このような現状にかんがみ、当面する宅地開発の隘路の打開を図りつつ、大都市地域における住宅地の大量供給を図るための新機構が必要であると伴断いたしまして、関連公共施設、交通施設等の整備を行う権能を備えた宅地開発公団を設立し、大規模な宅地開発事業を行わせることとした次第であります。
先ほど例として過去においてもあると申し上げましたが、昭和二十一年の日本国憲法制定記念切手のときと、さらに二十八年でございましたか、皇太子殿下の御帰朝の記念切手のときも、これは盗作まがいであるとか、酷似しておるというようなことではございませんでしたけれども、賞金は一等に出しましたが、実は必ずしも切手として採用するにふさわしい——最終的にふさわしいデザインでないというぐあいに伴断いたしまして、賞金はそのままにして
従いまして、国会で今二項以下につきまして確定的な結論を下すというわけには、あるいは参らないかもしれませんけれども、あわせて二項以下を見つつ、この議案について最終的な伴断を下していただくことが適当であろう、そうすべきではないか、こういうふうに思います。
○小島委員 國会の関與する余地は、要するにその逮捕することが國会の機能を害するかどうかという伴断の材料になるのであつて、事案の内容そのものについては、國会が干渉することはできない。なぜならば、事案の内容というものは裁判所が必要なりとして令状を出しているのだから、それを國会が必要でないという判断の材料に使うということになれば、裁判権の独立というものはなくなつてしまうと思う。